70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より負担軽減されています。
- ※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。
医療費の自己負担割合
70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。
なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。
- ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
- ※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に対し交付となりました。(2025年12月1日までは有効な保険証を保有する方について交付可)
70歳以上75歳未満の自己負担割合
一般・低所得者
- 自己負担
2割 - 保険給付
8割
現役並み所得者
- 自己負担
3割 - 保険給付
7割
- ※現役並み所得者:70歳以上75歳未満の高齢者で標準報酬月額28万円以上の被保険者とその人の被扶養者が該当します。世帯年収により自己負担の割合が異なる場合が有りますので詳細はこちらをご参照ください。
高額療養費の自己負担限度額
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。
こんなことにご注意ください
マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証がなくても、限度額情報が同意不要で提供され、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご利用ください。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
- 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
区分 | 自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
個人ごと (外来) |
世帯ごと (外来+入院) |
||
現役並み 所得者 (高齢受給者証の負担割合3割) |
現役並みⅢ (標準報酬月額 83万円以上) |
25万2,600円+(医療費-84万2,000円)×1% [多数該当 14万100円] |
|
現役並みⅡ (標準報酬月額 53万~79万円) |
16万7,400円+(医療費-55万8,000円)×1% [多数該当 9万3,000円] |
||
現役並みⅠ (標準報酬月額 28万~50万円) |
8万100円+(医療費-26万7,000円)×1% [多数該当 4万4,400円] |
||
一般 (高齢受給者証の負担割合2割) |
標準報酬月額 26万円以下 |
1万8,000円 <年間上限(前年8月~7月)> 14万4,000円 |
5万7,600円 [多数該当 4万4,400円] |
- ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
- ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
- ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
- ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
- 参考リンク
- 参考リンク
70歳以上の方の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。
- ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
- ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
Column
現役並み所得者
現役並みの所得のある高齢者を「現役並み所得者」といい、自己負担は3割となります。
健康保険の場合、標準報酬月額28万円以上で70歳以上75歳未満の被保険者と、その人の70歳以上75歳未満の被扶養者となります。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、健康保険組合に届け出ることにより一般扱いとなります。
- 年収が高齢者複数世帯で520万円(高齢者単身世帯で383万円)未満の場合
- 被扶養者が後期高齢者医療制度の被保険者になることによって単身者の基準(年収383万円以上)に該当する被保険者について、世帯に他の70歳以上75歳未満の被扶養者がいない場合に、被扶養者であった人の収入を合算した年収が520万円未満の場合
前期高齢者
65歳以上75歳未満の高齢者を「前期高齢者」といいます。
前期高齢者は国民健康保険に多く加入していることから、医療保険制度間で財政調整をはかるしくみが導入されており、前期高齢者加入率の低い健康保険組合等は「前期高齢者納付金」を負担することになります。