病気やけがをしたとき
病気やけがをしたとき、健康保険を使うと、かかった医療費の原則3割の自己負担で必要な療養を受けることができます。なお、小学校入学前の子どもと70歳以上の高齢者は、窓口負担がさらに軽減されます。
療養の給付(被扶養者の場合は「家族療養費」)
業務外の原因により病気やけがをしたときは、病院の窓口で保険証(またはマイナンバーカード)を提出することにより、治療に必要とされる医療を3割の自己負担で受けることができます。これを「療養の給付(被扶養者の場合は家族療養費)」といいます。
医療費の7割は健康保険組合が負担しています。
支給される額
3割
7割
年齢によって自己負担の割合がかわります
小学校入学前(2割負担)
70歳以上75歳未満
①一般・低所得者(2割負担)
②現役並み所得者(3割負担)
当健康保険組合の付加給付
医療機関の窓口で支払った1ヵ月の医療費から35,000円を差し引いた額を、後日支給いたします。これを「一部負担還元金」(被扶養者の場合は「家族療養費付加金」)といいます。 支払いは、病院から健康保険組合に送られてくる「レセプト(診療報酬明細書)」をもとに計算し、自動的に行いますが、支払いの時期はおおよそ診療月の3ヵ月後になります。
具体的な計算例は「医療費が高額となったとき ■高額療養費の計算方法」をご参照ください。
(1ヵ月ごと、1人ごと、各病院ごと)
自己負担額 | |
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最終的な自己負担 35,000円 |
当健康保険組合の付加給付 一部負担還元金 (家族療養費付加金) |
- ※高額療養費として支給された額、および入院時の食事代や居住費・差額ベッド代等は自己負担額から除く。
- ※算出額が1,000円未満の場合は不支給。1,000円未満の端数は切り捨て。
入院した場合の食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用(食事療養標準負担額という)として1食につき定められた金額を1日3食を限度にを患者本人が自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用が食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。但し、特別メニューなどを希望した場合は、その分の特別料金は自己負担になります。
また、自己負担した食事療養標準負担額は、高額療養費や付加給付の対象とはなりません。
被保険者が低所得者に該当する場合は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。手続きの詳細は、医療費の窓口負担を限度額までにしたいときをご確認ください。
一般 | 510円 |
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一般(難病・小児慢性特定疾病患者) | 300円 |
低所得者(市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者)90日目までの入院 | 240円 |
低所得者(市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者)91日目以降の入院 | 190円 |
低所得者世帯で、所得が一定基準以下の高齢受給者 | 110円 |
- ※低所得者の方の負担軽減制度についての詳細は、こちらをご参照ください。
なお、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、1食につき510円(一部医療機関では470円)の食費と1日につき370円(※1)の居住費(生活療養標準負担額という)を負担します。生活療養標準負担額を超える分は「入院時生活療養費」として健康保険組合が負担します。
- ※1:指定難病患者の食費負担額300円、居住費負担額は0円。