立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

医療費を全額支払ったとき

旅先で急病になった場合などやむを得ない事情で保険証を持たずに診療を受けたときは、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対しておこなわれる給付を「療養費」といいます。

療養費(被扶養者の場合は家族療養費)

かかった費用のうち
保険診療に準じて算出された額の7割
  • ※給付割合は年齢や所得により異なります。
  • ※支払った費用のすべてが給付対象になるとは限りません。
    健康保険法で認められている治療方法と料金に基づいて算出された額が支給されます。
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このようなときも療養費が支給されます

健康保険では、保険証の提出にかかわらず、次のような場合も「療養費」が支給されます。

療養費の支給対象事由 給付内容
生血液の輸血を受けたとき 基準料金の7割
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき 基準料金の7割
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき
参考リンク
基準料金の7割
9歳未満の小児が、小児弱視・斜視・先天白内障術後の屈折矯正の治療用として眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 上限の範囲内の7割(小学校入学前は8割)
下記の疾患の治療のため弾性着衣等を購入したとき
  • そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫
  • 慢性静脈不全による難治性潰瘍
上限の範囲内の7割
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 上限の範囲内の7割

こんなことにご注意ください

健康保険の給付を受ける権利は2年で時効となります。

海外で病気やけがをしたら

被保険者やその被扶養者が海外渡航中に急な病気などでやむを得ず現地で治療を受けた場合、申請手続きを行うことにより、海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができます。
ただし、日本の健康保険での治療方針と海外での治療方針とは、治療内容のレベルや治療費は異なるものと考えられます。
実際に払い戻される額は、支払った費用のすべてではなく、海外の病院で発行された「診療内容明細書」、「領収明細書」に基づいて、日本の健康保険での治療費を基準とした額となります。
必ず診療内容明細書と領収明細書を入手してください。

  • 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
    • ※治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるため、海外の病院で発行された診療内容明細書と領収明細書に基づいて、国内の健康保険で定めた治療費を基準に算定した額が給付の対象となります。
  • 請求にあたっては診療内容明細書、領収明細書、渡航の事実が確認できる書類(パスポート等)の写し、海外の医療機関等に照会を行うことの同意書の添付が必要になります。
  • 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。
  • 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。
  • 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。

重篤なため入転院するとき

移送費(被扶養者の場合は「家族移送費」)

病気やけが等により移動が困難で、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって移送された場合の費用を「移送費」といいます。
移送の目的である療養が保険診療として適切であって、患者が移動困難であり、かつ緊急その他やむを得ないと健保組合が認めた場合に支給されます。

こんなことにご注意ください

  • 医師が一時的・緊急的に移送の必要性を認めた場合に限ります。
  • 事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認を受けることが必要です。
  • 通常の通院費用等、緊急性の無い場合は給付対象になりません。

移送費を受けられる基準

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

給付内容

最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)が「移送費」として支給されます。

移送費の支給対象となる費用

支給の対象となる費用は以下の通りです。

  • 自動車、電車等を利用したときは、その運賃
  • 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費

付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用等は認められません。

骨髄、臍帯血等臓器移植の搬送に要した費用および採取に際し医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用は療養費として支給されます。 支給額は移送費の算定方法に準じます。