あんま、はり・きゅう、マッサージの施術を受けるとき

保険医の同意があった場合に限って、あんま、はり・きゅう、マッサージ師の施術代の一部について健康保険組合からの払い戻しを受けることができます。

健康保険証でかかれる範囲

はり・きゅう 慢性的な傷病で、医師による適当な治療手段がなく、医師が施術について同意している以下対象の六疾患。
①神経痛 ②リウマチ ③頸腕症候群
④五十肩 ⑤腰痛症 ⑥頚椎捻挫後遺症
あんま・マッサージ 医療上マッサージを必要とする症例で、医師が施術について同意している以下の主症状。
①筋麻痺・筋委縮 ②関節拘縮

【注】

  • ①医療機関で同一疾病により、治療やマッサージを受けている場合は対象となりません。
  • ②平成30年10月1日(同意書様式変更)以降に同意をとる際には同意期間が6ヶ月となります。必ず主治医の診療を受け施術の必要性を確認してから同意書の交付を受けてください。
    ただし、変形徒手矯正術を必要とする旨の医師の同意書の有効期限は1ヶ月以内とされているため、医療上1ヶ月を超えて行う必要がある場合は、改めて同意書の添付が必要です。
  • ③施術内容や負傷原因について郵送またはお電話にてお問い合わせを行う場合があります。
    また、必要に応じて施術同意された医師へ照会する場合もあります。

当健康保険組合は償還払いを選択しています

はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の療養費支給方法は、当健康保険組合では償還払い(全額立て替え払い)となります。
施術所で費用を全額支払ったあと、必要書類を添付のうえ、当健康保険組合へ療養費の支給申請を行ってください。

【償還払いの流れ】

こんなことにご注意ください

健康保険組合から施術内容等についてお問い合わせすることがあります。
負傷原因や負傷部位等、療養費支給申請書の記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。

保険医の同意書について

療養費の支給を受けるためには、支給申請時に保険医の同意書の添付が必要となります。医療機関で保険医の診察を受け、慢性的な傷病で、医師による適当な治療手段がないと診断された場合、同意書を交付してもらってください。

施術期間が6ヵ月(変形徒手矯正術は1ヵ月)を超える場合は再度同意書が必要です

はり、きゅう

保険医から同意書の交付を受け、はり・きゅうの施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。

あんま・マッサージ・指圧

保険医から同意書の交付を受け、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けている患者が、6ヵ月を超えて引き続き施術を受けようとする場合、または1ヵ月を超えて引き続き変形徒手矯正術を受けようとする場合は、再度、保険医の診察・同意書の交付が必要となります。