あんま、はり・きゅう、マッサージの施術を受けるとき

保険医の同意があった場合に限って、あんま、はり・きゅう、マッサージ師の施術代の一部について健康保険組合からの払い戻しを受けることができます。

保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき

必要書類
施術者記入の「療養費支給申請書」
保険医の施術同意書
保険医の診断書
往療料の内訳および確認書(該当する場合)

【添付書類】

  • 領収書(原本)
提出期限 すみやかに
対象者 療養費の支給要件に該当し、保険医の診察・同意書の交付を受けた被保険者、被扶養者
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考 6ヵ月を超えて施術が必要な場合(変形徒手矯正術については1ヵ月)、再度、保険医の同意書が必要となります