立て替え払いをしたとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

立て替え払いをしたとき

必要書類

【添付書類】
下表参照

提出期限 すみやかに
対象者 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考 請求の内容について照会させていただくことがあります。
療養費の支給対象事由 申請書に添付する書類
急病のため、保険証を持たずに受診したとき 診療報酬明細書(レセプト)、領収書(原本)
  • ※旅先での急病など、やむを得ない事由で保険診療を受けることが困難であったと、健康保険組合が認めたときに限り支給対象になります。
  • ※診療月毎、医療機関・調剤薬局毎に分けて請求してください。
  • ※診療報酬明細書(または調剤報酬明細書)が入手できない場合は下記書類に証明を受けてください。
  • ※「診療明細書」等では受付できませんのでご注意ください。
生血液の輸血を受けたとき 領収書(原本)、輸血証明書
保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセット等の治療用装具を購入、装着したとき 領収書(原本・内訳のわかるもの)、保険医の証明書
装具の申請の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
  • ※写真について
    ①全体像が分かる写真、または、装着した様子を写した写真(靴型装具に係る支給申請の場合は装着時の写真が必須)
    ②装具の正面の写真、または、部品に分かれる場合はその部品
    ③装具の側面の写真、または、部品に分かれる場合は②とは別の部品
    ④ロゴやタグ(サイズ表記)、製品番号等がある部分の写真
  • ※弾性ストッキング・スローブ・グローブ・包帯、小児用眼鏡は写真添付不要。
  • ※治療用装具には種類・年齢に応じた耐用年数が定められており、同一の装具を耐用年数内に申請した場合は対象外となります。
  • ※障害者手帳をお持ちの方は補装具を作成する前に、まず、お住まいの市区町村にご相談ください。
保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けたとき 詳しくはこちらをご覧ください
9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき 領収書(原本)、保険医の作成指示書等の写し、患者の検査結果
スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき 領収書(原本)
保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの)

弾性着衣等を購入したとき

そけい部・骨盤部・えきか部のリンパ節郭清(広範囲切除)を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫、または原発性の四肢のリンパ浮腫の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(悪性腫瘍の術後・原発性)
  • 領収書(原本)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。

慢性静脈不全による難治性潰瘍の治療

申請書に添付する書類
  • 弾性着衣等 装着指示書(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 領収書(原本)
弾性着衣の種類 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯)
備考 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。
療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります)

海外で病気やけがをしたとき

必要書類

【添付書類】

提出期限 すみやかに
対象者 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考
  • 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。
  • 療養目的で海外へ渡航した場合は対象外です。

重篤なため入転院するとき

必要書類

【添付書類】

  • 領収書(原本)
提出期限 すみやかに
対象者 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考

医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  • 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと

臍帯血・骨髄等臓器移植の搬送に要した費用を医療機関へ支払ったとき

必要書類

【添付書類】

  • 領収書(原本)
提出期限 すみやかに
対象者 医師の指示により、臍帯血・骨髄等の保存施設から移植実施医療機関までの搬送に要した費用を支払った被保険者・被扶養者
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考 医師が緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ当健康保険組合が認めた場合、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した額を上限とした実費額。
必要があって、医師・看護師の付添人が同乗した場合は1人分までの交通費が算定できます。
支給額は移送費の算定方法に準じます。