病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

申請は原則1ヶ月単位とし、事業主の証明等をうけ、必要事項を記入のうえ健康保険組合に提出してください。

必要書類
  • 事業主の証明(休業期間・報酬の支払い状況)
  • 医師の意見(労務不能である旨について)

【添付書類】

  • 第1回目の請求のとき
  • 退職後の請求はその都度
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考

支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。

  • 病気・けがのための療養中のとき
  • 療養のために仕事につけなかったとき
  • 連続した3日を含み、4日以上休んだとき
  • 給料等をもらえないとき