事故などにより病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合はすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故や他人の加害行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等にあってけがをし、健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。

必要書類

【添付書類】

  • 交通事故証明書 等
提出期限 すみやかに
対象者 自動車事故や第三者の行為(事故以外も含む)が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考