退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を喪失し、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
- 一定の条件を満たしていれば、引き続き当健康保険組合に加入できる制度があります。
- 被保険者資格を喪失したあとでも、給付を受けられる場合があります。
退職して被保険者の資格を喪失したときは、健康保険組合から交付された有効期間内の各証(保険証(2025年12月1日まで)、資格確認書等)を5日以内に返納する必要があります。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。
- ※マイナ保険証に最新の資格情報が表示されない場合は、加入中の保険者へご確認ください。
退職後に加入する医療保険
退職後 |
再就職 するとき |
1 再就職先が加入している医療保険の被保険者になる |
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再就職 しないとき |
2 当健康保険組合の任意継続被保険者になる |
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3 国民健康保険に加入する |
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4 配偶者や子どもの被扶養者になる |
Column
- 75歳になった被保険者の家族は?
75歳になった被保険者に被扶養者がいる場合は、被保険者の資格喪失にともない、その被扶養者も健康保険の資格を失うことになります。
資格喪失した被扶養者は、国民健康保険など他の医療保険制度に加入しなければなりません。
退職後も当健康保険組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度)
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を喪失しますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職等により健康保険の被保険者資格を喪失した方
- 資格を喪失した日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を喪失した日より20日以内(健保必着)に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
- ※後期高齢者医療制度の対象となった場合は、2年以内でも資格を喪失します。
負担する保険料
任意継続被保険者の保険料は退職したときの標準報酬か、前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は事業主による保険料負担はなくなりますので全額自己負担となりますが、賞与にかかる保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
Column
- 保険料の納付方法と納付期限は?
保険料の納付方法には「納付書で納付」と「口座引落」の2種類があります。(手数料は本人負担です)
納付書を利用した場合、当月分の保険料はその月の10日(休日の場合は翌営業日)までに納付してください。納付しない場合は任意継続被保険者の資格がなくなりますのでご注意ください。
「口座引落」の場合、当月分の保険料は前月の26日に引き落とされます。引落の前日までに口座残高の確認をお願いします。
また納付書を利用した場合には前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
なお、加入月は前納割引の対象になりません。口座引落は加入月の3ヶ月目から開始になります。
保険給付の内容
退職前とほぼ変わらない保険給付を受けることができますが、傷病手当金と出産手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受けることができます。
また、人間ドックなどの保健事業も、原則として在職中と同様に受ける事ができます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- ※4、5、6に該当した際は、健康保険任意継続被保険者「 資格喪失申出書」の提出が必要となります。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険等の被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
退職した後も給付を受けられます
退職すると被保険者の資格を喪失し、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人(国民健康保険・共済組合・任意継続の加入期間は含まれません)は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、次のような保険給付が受けられる場合があります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
ただし、退職後の給付については付加給付はありません。
退職したあとの給付(被扶養者への給付はありません)
傷病手当金
支給の条件 |
退職時に傷病手当金を受給中または受給要件を満たしていて、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合 |
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支給される期間 |
傷病手当金の支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間
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- 参考リンク
出産手当金
支給の条件 |
退職時に出産手当金を受給中または受給要件を満たしている場合 |
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支給される期間 |
出産手当金の受給期間満了(産後56日)まで |
- 参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 |
資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合 |
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- 参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件 |
被保険者であった人の死亡が下記のいずれかに該当する場合
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- 参考リンク