事故などにより病気やけがをしたとき
自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合はすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
自動車事故や他人の加害行為により病気やけがをしたとき
自動車事故等にあってけがをし、健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、すみやかに「第三者の行為による傷病届」を健康保険組合に提出してください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 自動車事故や第三者の行為(事故以外も含む)が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
提出先 | 各事業所の健保業務担当者 |
備考 |
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