[2026/08/05] 
重要 令和8年熊本地震により被災された皆様へ

令和8年7月28日に発生した能登半島地震により被災された皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。
今回の災害で被災され、災害救助法の適用となった地域にお住いの方につきましては、下記の取り扱いがされることになります。

【災害救助法の適用地域】
熊本県の10市10町1村
最新の適用状況については「内閣府 防災情報のページ」をご参照ください。
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo_tekiyou.html


【マイナ保険証、資格確認書紛失への対応】

(1)医療機関での受診について

マイナ保険証、資格確認書を紛失した場合等は、次の事項を医療機関窓口等に申し出ることにより、受診可能となります。

・被災によりマイナ保険証、資格確認書を紛失したこと
・氏名
・生年月日
・勤務している事業所名及び加入している健康保険組合名(横浜ゴム健康保険組合)

(2)資格確認書の発行/再発行について

申請書はこちらをクリック:「資格確認書(再)交付申請書」

当健康保険組合のホームページ申請書一覧からもダウンロード可能です。
(お手元にパソコン等が無い場合は、勤務先(事業主)に用紙を請求してください)


※再発行の場合、「理由欄」⇒「再交付」⇒「⑧資格確認書を紛失・棄損したため」の余白に「令和8年7月熊本地震に被災したため」とご記入願います。
※新規発行の場合、「理由欄」⇒「新規交付」⇒「①マイナンバーカードを紛失したため」とし、余白に「令和8年7月熊本地震に被災したため」とご記入願います。
※再交付手数料の記述がありますが、被災により紛失の場合の再交付については免除となります。

【被災者に係る一部負担金等の取扱いについて】

(1)医療機関での受診について

令和8728日付の厚生労働省保険局からの要請に基づき、当健康保険組合においては、下記について一部負担金等の徴収猶予(減免)を実施致します。

一部負担金(医療費の13割の自己負担額)

保険外併用療養費に係る自己負担額

訪問看護療養費に係る自己負担額

家族療養費又は家族訪問看護療養費に係る自己負担額

 

(2)対象者の要件

次の①及び②のいずれにも該当する方

 ①令和87熊本地震に係る災害救助法の適用市町村に住所を有する横浜ゴム健康保険組合の被保険者又は被扶養者

 ②次のいずれかの申し立てをされた方

a.  住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災状態(要・罹災証明書)

b.  主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負っている状態(要・診断書等)

c.  主たる生計維持者の行方が不明である状態(要・行方不明届)

 

(3)一部負担金等の徴収猶予(減免)の期間(今後の災害状況により期間には変動があります)

災害発生日以降、令和8年11月末まで(令和8年11月の診療分、調剤分まで)

 

(4)一部負担金等の免除申請書について

一部負担金等の支払猶予(減免)を希望する場合は、「令和87月熊本地震による被災者に係る一部負担金等の免除申請書」をご提出下さい。

提出先 : 勤務先(事業主) 経由 横浜ゴム健康保険組合

                      ※但し、任意継続者の方は、直接当健康保険組合へご提出下さい。

申請書はこちらをクリック:「一部負担金等の免除申請書」

申請理由により、添付頂く証明書類が異なります。申請書に記載されております必要添付書類をご確認頂き、該当する証明書類を添付の上、ご提出願います。

申請内容を審査の上、当健康保険組合より「健康保険一部負担金等免除証明書」を発行致します。

 

(5)一部負担金等還付申請について

次の①~③の理由により、徴収猶予(減免)対象者でありながら療養費の支払いを行った場合は、還付致しますので「療養費支給申請書(立替払等)」をご提出下さい。

①一部負担金の免除が受けられることを知らず、一部負担金を既に支払ったため

②「健康保険一部負担金等免除証明書」の交付を受けることが遅れたため

③その他やむを得ない理由により、保険医療機関等の窓口に「健康保険一部負担金等免除証明書」の提出ができなかったため

申請書はこちらをクリック:療養費支給申請書(立替払等)」
当健康保険組合のホームページ申請書一覧からもダウンロード可能です。
(お手元にパソコンが無い場合は、勤務先(事業主)より入手してください)
 

提出先 : 勤務先(事業主) 経由 横浜ゴム健康保険組合

                      ※但し、任意継続者の方は、直接当健康保険組合へご提出下さい。

申請書「療養費の支給申請理由」欄は、4.その他に○をして、「令和87月熊本地震で被災のため」とご記入下さい。

領収書、診療明細書、罹災証明書(写しで可)を添付の上、ご提出下さい。

 

(6)留意事項

一部負担金の徴収猶予(減免)の適用となると、受診時に「対象者の要件」を申告することにより、医療機関は診療記録と共に健康保険組合に請求してくる形で行われます。

医療機関からの連絡に基づき、当組合からは、被災状況の問合せ、また追加書類等のご提出お願いすることがあります。