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自動車事故が原因でけがをしました。かかった病院の窓口で「健康保険組合で保険証の使用許可をとってください。」と言われましたが、なぜ許可をとる必要があるのですか?
診療を受ける前に、当健康保険組合に電話等で連絡をしていただければ保険証を使用して受診できます。後日、当健保組合に「第三者行為による傷病届」をすみやかに提出してください。
第三者行為による医療費は、本来は加害側が全額負担するべきものです。保険証を使用して受診した医療費は、健保組合が一旦立て替え払いし、あとから相手側へ請求し、求償を受けることとなります。相手側と示談をした場合は、健保に請求権がなくなります。その場合、あなたに請求することになりますのでご注意ください。