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届け出は必要ありません。ただし、40歳以上の被保険者が下記の条件に該当、または該当しなくなった場合は事業主を経由して届出が必要です。
【適用除外となる条件】
・国内に居住していない人(海外赴任など) ・在留資格および在留期間が3ヵ月以下の短期滞在の外国人 ・適用除外施設の入所者や身体障害者療護施設などに入っている人