よくある質問

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けがは治りましたが、障害が残ったことで働けなくなりました。労務不能で傷病手当金は受けられますか?

けがが治癒して症状が固定されるということは、治療や療養が理由で働けない状況ではなくなるため支給対象となりません。
なお、残った障害の程度が国民年金法および厚生年金保険法により定められている障害等級表に該当する場合には、国民年金の障害基礎年金および厚生年金の障害厚生年金あるいは障害手当金(一時金)が支給されます。