よくある質問
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旅先で保険証を持たず病院を受診しました。医療費の全額を自己負担しましたが、費用の払い戻しはされますか?
やむを得ない事情で、医療機関の窓口で保険証を提示することができなかったときは、一旦全額の立替払いが必要になりますが、後で療養費として申請ができます。
診療報酬明細書および領収書(宛名等が明記されているもの)はいずれも原本が必要となります。
なお、日常の通院で保険証を提示しないなど、やむを得ない事情が有ったと認められない場合は給付の対象になりません。