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保険料の納付方法と納付期限は?

保険料の納付方法には「納付書で納付」と「口座引落」の2種類が有ります。
納付書を利用した場合、当月分の保険料はその月の10日(休日の場合は翌営業日)までに納付してください。納付しない場合は任意継続被保険者の資格がなくなりますのでご注意ください。
「口座引落」の場合、当月分の保険料は前月の26日に引き落とされます。引落の前日までに口座残高の確認をお願いします。
また納付書を利用した場合には前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。ただし保険料を前納した期間は、就職・死亡および雇用保険の特定理由離職者等に認定された場合を除き、任意継続被保険者の資格を喪失することはできません。納付した保険料の還付(返金)もできませんのでご注意ください。
なお、加入月は前納割引の対象になりません。口座引落は加入月の3ヶ月目から開始になります。