当健康保険組合の保険料

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。保険料は収入(給料や賞与等の総報酬)に応じた額となりますが、毎月の給料と賞与で計算方法が異なります。

POINT
  • 保険料は被保険者と事業主とで負担しあい、給料、賞与から差し引かれます。
  • 40歳になると、介護保険料も徴収されます。

保険料の計算方法

毎月納める
保険料
標準報酬月額
×
保険料率
賞与から納める
保険料
標準賞与額
×
保険料率

健康保険では被保険者と事業主が、毎月、収入に応じた保険料を納めます。被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。
(傷病手当金や出産手当金を計算するときもこの標準報酬月額が基礎となります)

また、年3回まで支給される賞与にも、支給額に応じた保険料の負担があります。賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額とし、その額に保険料率を乗じた額を保険料として納めます。ただし、年度の累計額で573万円が上限となります。

当健康保険組合の保険料率

参考リンク
被保険者負担率 事業主負担率 合計(保険料率)
一般保険料率 41.452/1000 52.308/1000 93.76/1000
調整保険料率 0.548/1000 0.692/1000 1.240/1000
合計 42/1000
53/1000 95/1000
介護保険料 8.5/1000 8.5/1000 17/1000
コラム
Column
  • 標準報酬月額の決定および改定

標準報酬月額は被保険者資格を取得するときに決まりますが、毎年見直しが行われます。また、報酬が大幅に変わったときも見直しが行われます。

資格取得時決定
(就職したとき)
就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決定します。
定時決定
(毎年9月から保険料が変わります)
標準報酬は年1回、全被保険者について改定することになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で算出され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間適用されます。
随時改訂
(昇給などで給料等が大幅に変わったとき)
ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を改定します。
育児休業等終了時改定(育児休業等終了後に職場復帰し、給料等が下がったとき) 育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務制度等により給料等が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬を見直します。 この場合、固定的賃金の変動を伴わず、かつ従前と比較して1等級しか報酬が変わらない場合であっても見直しが行われます。
産前産後休業終了時改定(産前産後休業が終わったとき) 産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬を決定します。

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・調整保険料・介護保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決定します。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。

基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は3%~13%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合は、ほぼ同率となっています。

調整保険料

全国の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。

この保険料率は、基本調整保険料率0.13%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者の介護保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、健康保険組合で徴収します。

参考リンク
コラム
Column
  • 保険料は何のために使われますか?

保険給付のために

健康保険組合の目的である医療の給付や給付金の支給等、保険給付に使われます。あわせて保健事業にも用いられています。そのほか、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。

高齢者等の医療を支えるために

保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、高齢者の医療を支援する費用をまかなうためにも使われています。後期高齢者医療制度等の高齢者の医療制度に対して、多額の支援金や納付金を拠出しており、高齢社会の進展に伴う負担の増大が、健康保険組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。