家族の加入・脱退について

健康保険では、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の認定要件について

被扶養者となるためには、「主として被保険者の収入によって生活していること」が条件です。認定基準をみたしているか総合的に判断して当健康保険組合が認定します。

被扶養者の範囲

被扶養者の範囲は法律で決められており、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。ただ、いずれも被保険者により生計費の主な部分が負担されていることが必要です。(同居の確認は世帯全員の住民票で確認します)

(1)同居でも別居でもよい人

  • 父母など直系尊属(養父母含む)
  • 配偶者(内縁関係も含む)
  • 子(養子を含む)、孫、兄弟姉妹

(2)同居が条件の人

  • (1)以外の三親等以内の血族親族(義父母など)
  • 配偶者の三親等以内の血族
  • 配偶者(内縁関係も含む)死亡後の父母、子

ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。

被扶養者として認められる三親等内の親族範囲図

被扶養者の収入基準

I.被保険者と同一の世帯に属している場合(同居)

60歳未満の者 下記2点を満たしていることが必要です。
  • 被保険者の年間収入の1/2未満であること
    *被保険者の年間収入は標準報酬月額が基準。
  • 年間収入が130万円(月額換算108,334円)未満であること
<失業給付、出産手当金、傷病手当金等を受給している場合>
受給金額が日額3,612円未満
60歳以上
または
障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害をもつ者
下記2点を満たしていることが必要です。
  • 被保険者の年間収入の1/2未満であること
    *被保険者の年間収入は標準報酬月額が基準。
  • 年間収入が180万円(月額換算150,000円)未満であること
<失業給付、出産手当金、傷病手当金等を受給している場合>
受給金額が日額5,000円未満

II.被保険者と同一の世帯に属していない場合(別居)
上記Ⅰの基準に下記の条件が追加されます。

  • 認定対象者の収入が被保険者の収入を上回らないこと
  • 被保険者からの仕送り額が認定対象者の収入以上でかつ社会通念上生活可能な額の仕送りが毎月定期的、継続的に行われていること
    *直近または別居の事実発生月から3カ月分の実績が必要。
  • 次の内容が確認できる仕送りの送金証明を、健保の要請に応じていつでも提出できるよう保管しておくこと
    • 送金者名、受取人名、送金日、送金額がわかる証明
      例:ATMを利用した振込の明細書・現金書留の控えなど
    • ※現金の手渡し、自筆の受領書、預けたキャッシュカードでの出金は不可です。
    • ※会社都合(単身赴任)や学生(在学証明提出)の場合は送金証明不要です。

共働きの場合の主たる生計維持者の判断

夫婦が共に働いていて子どもを扶養する場合、原則として収入が多い方(年間収入で判断)の被扶養者になります。
複数の子どもがいる場合、父母で分けて扶養することは健康保険法で認められていないため、収入の多い方の親が子ども全員を被扶養者とすることになります。

年間収入の考え方

被扶養者の年間収入は、認定時点に得ている収入をベースに、申請後1年間(将来)の収入見込み額を推測して算出します。
この点が、1月から12月を対象期間としている税法上の取り扱いとは異なります。

被扶養者の収入

収入の範囲

  • 給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)
  • 各種年金収入(厚生年金・国民年金・公務員等の共済年金・企業年金・個人年金・非課税扱いの遺族年金・障害年金等)
  • 事業収入(農業・漁業・商業・工業等自家営業に基づく所得。また保険の外交等自由業に基づく所得)
  • 不動産収入(土地・家屋・駐車場等の賃貸収入)、利子収入(預貯金・有価証券利子等)、投資収入(株式配当金等)
  • 健康保険の傷病手当金・出産手当金等の休業補償費
  • 雇用保険の失業給付、育児休業給付金、傷病手当金
  • 被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費等)
  • 雑収入(原稿料・印税・講演料等)
  • 日本学術振興会特別研究員に支給される研究奨励金
  • その他継続性のある収入(譲渡収入・個人年金等)
  • 自営業、農業、不動産等は、総収入から健康保険組合が定めた必要経費を差し引いた収入

収入がある家族の認定について

1.パート・アルバイト等の収入がある方の認定について

認定申請月の前月から遡って連続する3ヶ月の給与収入の平均が、被扶養者の収入基準である「年間収入が130万円(60歳以上または障がい者は180万円)未満」を月収に換算した、月額108,334円未満(60歳以上または障害者は150,000円未満)で、かつ被保険者収入の1/2未満の場合は被扶養者として認定となります。
ただし、働き始めや雇用形態の変更による収入減で、給与明細の提出が困難な場合は、雇用契約書と誓約書により収入を推計します。
雇用契約書において収入基準内であれば認定となりますが、認定後連続する3ヶ月の給与収入の平均が収入基準額を超過していた場合は、認定日に遡り扶養者資格を取り消します。

2.自営業(農業、不動産等含む)による収入がある方の認定について

1年間(1月~12月)の収支が反映した確定申告書類により被扶養者資格の判定を行います。 自営業(農業、不動産等含む)による収入は、総収入から健康保険組合が定めた必要経費を差し引いた額が収入基準である130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、かつ被保険者収入の1/2未満の場合は被扶養者として認定となります。
また、自営業であっても契約委託、販売手数料等の収入が継続的かつ経費が容易に求められ、実としてパート・アルバイト等による収入とみなされる場合は、パート・アルバイト等の収入のある方の認定基準に準じます。

健康保険組合が定めた必要経費

直接的必要経費申告書

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

被扶養者資格確認調査

当健康保険組合は、厚生労働省の指導に基づき、既に認定されている被扶養者に対して、資格の確認調査(以下「検認」)を毎年実施しています。
実施の目的は、ご家族が被扶養者として認定された後、一定期間経過したなかで、資格状況に変更がないか(引き続き被扶養者資格があるかどうか)、また既に他の健康保険に加入されていた場合、被扶養者から外す届出を忘れていないかなどを確認し、保険給付費をはじめとした拠出金などの支払いの適正化を図ることです。組合財政運営に影響を及ぼしている納付金にも関わりますので、検認の実施にご理解とご協力をお願いします。

被扶養者資格確認調査に関するQ&A

家族が脱退するとき

被扶養者として認定された家族が認定要件を満たさなくなった場合は、当健康保険組合へ脱退の届出が必要です。

被扶養者の資格がなくなるケース

次のような事由が発生した場合、被扶養者の資格がなくなります。

(1)就職などにより他の健康保険制度の被保険者になったとき

(2)被扶養者としての認定要件を一つでも満たさなくなったとき

①被扶養者の収入基準を上回る収入を得るようになった
②雇用保険の失業給付を受給するようになった
③「同居」が条件の家族(義父母など)と別居になった
④離婚などにより、親族・親権者に該当しなくなった
⑤仕送りを行わなくなり、生計維持関係がなくなった

(3)被扶養者が死亡した

(4)被保険者の退職・死亡により被扶養者資格がなくなった

被扶養者の資格がなくなる日

上記の事由に該当した場合は、「事由発生日」で被扶養者の資格がなくなり、その日から保険証は使えなくなります。
上記の(1)~(3)に該当した方は速やかに「被扶養者異動(減少)届」の手続を行ってください。
資格が無くなった後も当健保発行の保険証で医療機関を受診していた場合は、医療費の返還も必要になりますのでご注意ください。
また、上記(2)(4)に該当する方は、他の医療保険制度(国保に加入・他の親族の被扶養者になる)への加入手続きも忘れずに行ってください。