公費で医療を受けるとき
健康保険では業務外の病気やけがの場合に療養の給付が行われますが、病気の種類や患者の条件によっては国や地方公共団体が医療費の全額あるいは一部を公費で負担するケースがあります。
給付(高額医療費・付加金)との関係
《公費による医療費助成を受けている方は、必ず健保組合へご連絡ください。》
当組合では、一定額以上の自己負担に対し、給付金(高額療養費・付加金)をお支払いする制度がありますが、公費負担で医療を受けて自己負担がない方は、健保組合から給付金(高額療養費・付加金)を受けることは出来ません。重複して給付を受けてしまった場合は、健康保険組合から給付された給付金を後日返金して頂かなくてはなりません。
このようなことを生じさせない為にも、下記に該当する方は医療助成制度に関する届に市区町村発行の医療証(写)を添付して、事業所経由で健康保険組合に申請してください。
- ※乳幼児医療及び子ども医療のみ助成該当となる際は提出不要です。
【医療費助成制度の対象となる方】
- 乳幼児
- ひとり親家庭(母子、父子)
- 心身障害者のうち、市区町村から医療助成を受けている方
【手続きが必要となる場合】
- 公費該当となる方が新規の資格取得で健康保険に加入する場合(被保険者・被扶養者)
- 助成内容に変更が生じた場合
- 公費該当でなくなった場合(転居や年齢制限等により公費負担を受けなくなった時)
- ※助成内容等は都道府県・市区町村により異なりますので、詳細はお住いの都道府県・市区町村の担当窓口にお問い合わせください。
公費で受けられる医療の例
医療費の全額あるいは一部を公費で受けられる医療としては、下記の場合などが該当します。
- 戦傷病者や原爆被爆者に対する医療のように国家補償的意味を持つ場合
- 感染症など社会防疫的意味を持つ場合
- 身体障害者への医療のような社会福祉的意味を持つ場合
- 企業活動に基づく公害病
- 難病の治療、研究を目的とする場合
くわしくは、該当する病気の治療や入院する際に、医師に相談してください。