介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類
  • 国外に住居を移したことのわかる住民票など(国内に住所を有しない方)
  • 雇用契約書(1年以内の就業がわかるもの)(在留期間および在留見込期間3ヵ月以下の外国人)
  • 施設入所の証明書(領収書等)(適用除外施設に入所している方)
提出期限 ただちに
対象者
  1. 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
  2. 在留期間および在留見込期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。