退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • ※「高齢受給者証」「特定疾病療養受療証」「限度額適用認定証」等の交付を受けている方は、該当する証も添付してください。
提出期限 資格を喪失した日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考 紛失等により保険証(及びその他の証)が返納できない場合は滅失届を提出してください。

退職後も当健康保険組合に加入したいとき(任意継続被保険者制度)

「任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項を記入・押印のうえ、健康保険組合に提出してください。なお、資格喪失日(退職の翌日)から20日以内(健保組合必着)に申請が必要です。期限を過ぎた申請は受付できませんのでご注意ください。

必要書類
【添付書類】(口座自動引落しを選んだ場合のみ)
提出期限 被保険者の資格を喪失した日から20日以内(健保組合必着)
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
提出先 各事業所の健保業務担当者または健康保険組合
備考
  • ※在職中に「限度額適用認定証」等の交付を受けていた方で、任意継続加入後も交付を希望する場合は、改めて申請が必要です。
  • ※任意継続被保険者制度への加入後、住所・氏名・電話番号・振込口座等の変更、被扶養者の異動、医療費助成内容の変更、限度額適用認定証等、申請には手続きが必要です。