医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を限度額までにしたいとき

必要書類

【被保険者が住民税非課税世帯の方】

  • ※市町村長の証明または非課税証明書の添付が必須です。
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
提出先 各事業所の健保業務担当者または健康保険組合
備考

入院・外来のどちらでも利用できます。

【発効年月日】
当健康保険組合で申請書を受付した日に属する月の月初。
(医療機関の承認を得た場合を除き、遡っての発効はできません)
令和2年4月20日に健康保険組合で受付した場合、発効年月日は令和2年4月1日となります。

【有効期限】
交付された認定証には有効期限が印字されており、その期間内において使用できます。
なお、有効期限が過ぎましたら当健保組合へご返却ください。

【差額申請】
非課税該当者が入院前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きを行えなかったことにより一般所得者扱いの「食事療養費」を負担した場合は差額を申請することができます。

※食事療養費の負担額が確認できる領収書(原本)等の添付が必要です。

特定疾病の治療をうけているとき

長期にわたって高額な医療費を要するとして、厚生労働大臣の指定した疾病(次のものに限る)の治療を受けている方は、特定疾病の認定を受けると医療機関への支払いが1ヶ月10,000円になります。
ただし、人工透析を必要とする患者が70歳未満で標準報酬月額53万円以上に該当する場合は、自己負担が1ヵ月20,000円になります。

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 厚生労働大臣が指定した疾病
  • ①血友病
  • ②人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
  • ③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
    (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考 申請書に医師の証明を受けてください。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書
  • ※申請書が必要な方は、健保組合へご連絡ください。

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
  • ※申請書が必要な方は、健保組合へご連絡ください。
提出期限 すみやかに
対象者

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方

  • ※基準日(7月31日、被保険者死亡の場合は死亡日の前日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
提出先 各事業所の健保業務担当者
備考

申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。

参考リンク