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柔道整復師などで施術を受けるとき

外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険証を使用して施術をうけることができます。(内科的原因による疾患は含まれません。また、いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます)ただし、骨折または脱臼については、応急手当の場合を除き、医師の同意が必要です。

健康保険証が使用できるケース

  • 骨折、不全骨折、脱きゅう(応急手当を除き医師の同意が必要)
  • 打撲、捻挫、肉離れ

健康保険証が使用できないケース

  • 負傷年月日や負傷原因がはっきりしないもの
  • 日常生活での単なる疲れ、肩こり、五十肩など
  • スポーツなどによる肉体疲労、筋肉痛
  • 長期にわたる施術で、症状の改善がみられないもの
  • 医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
  • 同一部位の治療について医師と整骨院などに同時並行でかかっている場合
  • 内科的要因による症状への施術
  • リウマチや関節炎、椎間板ヘルニアなど医師が治療すべき病気
  • 過去の骨折や捻挫などが治癒後に痛み出した場合
  • 交通事故や脳疾患等の後遺症等の慢性病への施術

施術内容は必ずチェック

整骨院・接骨院での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健康保険組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる整骨院・接骨院では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ず受けとる

整骨院・接骨院は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ず受けとってください。

こんなことにご注意ください

健康保険組合から施術内容等についてお問い合わせすることがあります。

健康保険組合では、健康保険証を使って整骨院・接骨院の施術を受けた方に、後日、施術内容や施術経過、負傷原因等の照会をさせていただく場合があります。保険料を適正に活用するため、照会業務へのご理解とご協力をお願いいたします。

療養費支給申請書に署名を行う際は、負傷原因や負傷部位等、記載事項に間違いがないか必ずご確認ください。